高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大の為、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護
自治体が制定する、個人情報の保護に関する条例。
多くの場合、保護の対象としているのは行政が扱う電子化された住民データで、職員や外注先企業などが横流しや漏洩を行なうことを防止する目的で制定されている。最近では、国民のプライバシー意識の向上に伴い、民間の保有する信用情報や、紙ベースで処理される情報などを対象とする事例も増えている。
総務省の発表によれば、2003年4月現在、全国の都道府県・市区町村3260団体中、74.0%に当たる2413団体が条例を制定しており、都道府県・指定都市及び特別区ではすべての団体が制定している。
次のような個人情報は、原則として収集しないこととなっています。
思想、信条、宗教、社会的差別の原因になるもの、その他個人的秘密を侵害することとなるもの。
都・道・県民が個人情報の収集をするときに明らかにした利用目的を超えて利用することや、都・道・県民以外のものへ提供することは、法令に定めがある場合等を除き禁止されています。
都・道・県民がどのような個人情報を持っているか、どのように利用しているかは目録を作って見ていただくようにしています。
個人情報は、正確かつ最新のものとし、改ざん、滅失等の事故を防止し、必要のなくなったものについては、速やかに廃棄、消去することを都・道・県民に義務付けています。
この制度では、事業者等にも個人情報の保護をお願いしています。村の業務の受託者は、個人情報保護について都・道・県民と同じ義務を負うことになっています。長は、事業者がこの条例の趣旨に違反する行為をしているときは、その行為の是正若しくは中止を指導し、または勧告をします。この指導や勧告に従わないときは、その事実を公表することもあります。

