離婚の種類
協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚の四つの形態があります。
- 協議離婚・・・・・
- 夫婦間の合意で離婚届けを役所に提出した後、離婚が正式に認められます。親権・婚姻費用・養育費・財産分与・慰謝料・面接交渉権などについて夫婦間で自由に取り決めることができます。反面後々のトラブルも多い事も事実です。水掛け論になるケースが多々あります。このトラブルを防ぐために、双方の話し合いの合意内容を書面に残すことが大切になります。離婚協議書を作成の中で、財産分与 養育費 慰謝料等の支払い金額 支払期日 振込先金融機関の口座番号を確認しておきましょう。離婚協議書の原案が作成後、公正証書にしておきます。私文書と異なり、高い証明力や執行力になり、安全性が高いといえるでしょう。
- 調停離婚・・・・・
- 家庭裁判所において夫婦間の離婚問題について、夫婦それぞれの互譲の精神に基づき、調停委員と共に話し合いを行う制度です。双方の話し合いでまとまれば、裁判所で調停調書という書面を作成します。調停が不成立となり、打ち切られた場合、調停不成立証明書が作成されます。夫婦関係調停申立書と戸籍謄本を裁判所に提出します。自分自身の主張をしっかり説明できるように、準備を整えることが必要です。倫理的・客観的な観点から説明し、調停委員への信憑性を高めることが必要になってきます。
- 審判離婚・・・・・
- 家庭裁判所の職権で、調停に変わる審判の手続きへ自動的に移される制度をいいます。強制力が高く、親権や養育費、財産分与などを算定して支払いを命じたり、離婚が成立するように審判が下されます。
- 裁判離婚・・・・・
- 離婚問題最後の手段で家庭裁判所で行えます。訴状を作成して、家庭裁判所に提出します。裁判では証拠のない話を繰り返しても、立証できなければ意味がありません。明確ではっきりした証拠を持つことがあなた自身有利にあるといえます。
親権
夫と妻のどちらを親権者と定めたら子が幸福かを基準に決定します。離婚届には親権者の欄があり、記載がないと離婚できません。子が数人いる時は、それぞれ親権を決めなければなりません。なお、親権を持たない親にも扶養義務があります。子が10歳くらいまで、特に乳幼児である場合は母親が優先されることが多いようです。15歳くらいまででは、発育者状況によって自らの意思を尊重します。それ以上の年齢なら子の意思を尊重することになります。
また、別居していると、その時点で子供を手元で育てている親が優先されることが多いようです。経済力は必ずしも重要な要素にはならず、有責配偶者でも親権者になれないわけではありません。子を押しつけ合った場合、最終的には裁判所が親権者を決定します。どうしても親を監督保護者にすることが難しい時は、国が養護施設で監督保護することになっています。
親権には「身上監護権」と「財産管理権」があります。身上監護権とは子に対して身の回りの世話・しつけ・教育等をするもので、財産管理権とは子の財産を管理して必要がある場合は子に代わって法律行為をするものです。身上監護権を親権から切りはなし、親戚・児童福祉施設等を監督保護者と決め、育てることもできます。何も決めずに事実上子を育てていると、親権者が引渡しを要求したり養子に出したりすることを防げません。協議離婚では念書や公正証書を作成するべきでしょう。
養育費
子の親には親権の有無にかかわらず、親と同程度の生活を子に保証する「生活保持義務」があり、支払い?能力に応じて費用を分担する意味で、子と一緒に生活しない側が支払いいます。期間は社会人として自立するまでとされますが、親の支払い能力・学歴・家庭環境等により判断されます。
元配偶者が再婚しても、支払いを中止する理由になりませんが、子と再婚相手が養子縁組をした場合、養親にも子の生活費を負担する義務が生じ、減額が認められる場合があります。分割払とされることが多いので、期間・金額を具体的に決定し強制力のある公正証書にしておきましょう。
支払い方法は、子名義の口座に振り込みとするのが良いようです。金額は、様々な要因を検討し個々に決定します。離婚後であっても養育費の分担について話し合うことは可能です。養育事情が変われば、免除ないし減額、増額を、家庭裁判所に求めることができます。養育費は、別居期間などの過去にさかのぼって請求することができます。ただし、一刻も早く離婚したいという感情などから請求しないことを約束してしまった場合、経済状況の変化に応じて将来的な養育費を請求することは可能ですが、過去の分は難しくなります。
一括で相当額を受取り 以後請求しない約束をした場合、子に好ましくない状態が生じているときに限り、請求しない約束の趣旨を考慮して再度金額が決められます。養育費の支払いが滞った場合、内容証明郵便で支払いを促します。調停・審判離婚の場合は履行勧告・履行命令を相手方に出してもらえますが、協議で決めた場合は家庭裁判所に支払い調停を申し立てて決め直してもらうようにします。最終的には強制執行することになりますが、かえって費用がかかってしまうこともあります。
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